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手すり工事から段差解消まで介護保険住宅改修なら何でもお任せ下さい!

介護保険制度では介護認定 要支援1・2、要介護1〜5に認定された場合は被保険者に対して住宅改修費が支給されます。費用の限度額は介護度に関係無く20万円までです。20万円が支給されるのではなく工事金額が最高で20万円までの9割が支給されるということです。20万円を超えた工事はその超過分は自己負担となります。支給方法は被保険者が施工業者に費用を支払った後に、お住まいの市区町村からその9割が支給される償還払い方式です。基本的には1住宅あたり1回ですが介護度が3段階以上重くなった場合は再度支給申請できます。また、引っ越した場合は改めて申請することが出来ます。

手すりの取り付け

浴槽、台対所、トイレ、玄関など被保険者が移動する動線すべての手すり取り付けに介護保険が適用されます。また、屋外の門扉から玄関までのアプローチも手すり取り付けに介護保険が認められています。

段差の解消

玄関、浴室、トイレ、廊下など。特に浴室やトイレの床が下がっている場合に嵩上げ工事に介護保険が適用されます。

滑りの防止 移動の円滑化を目的とした床材等の変更

転倒の危険がある箇所は転倒防止対策に関しての工事に介護保険が適用されます。

建具の交換

体位移動で障害になる開き戸を引き戸に変更したり、トイレや浴室の緊急時対策として内開きから外開きへの変更などにも介護保険が適用されます。

便器の交換

和式便座から洋式便座への変更などに介護保険が適用されます。

付帯する工事

例えば、手すりを取り付ける際に行う下地の補強工事や、浴室の床を嵩上げしたことによる水栓金具の上方移動などにも介護保険が適用されます。

介護保険適用以外の一般のリフォームも承ります

稲城市、調布市の介護保険住宅改修の事ならカンパニュラにお任せ下さい

株式会社カンパニュラ:お問合せ先  
TEL:042-480-2675
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