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介護保険住宅改修

手すりの取り付け
浴槽、台対所、トイレ、玄関など被保険者が移動する動線すべてに取り付けが認められてます。屋外の門扉から玄関までのアプローチも手すり取り付けが認められています。
段差の解消
玄関、浴室、トイレ、廊下など。特に浴室やトイレの床が下がっている場合に嵩 上げ工事が認められています。
滑りの防止 移動の円滑化を目的とした床材等の変更
転倒の危険がある箇所は転倒防止対策に関しての工事が認められています。
建具の交換
体位移動で障害になる開き戸を引き戸に変更したり、トイレや浴室の緊急時対策 として内開きから外開きへの変更など。
便器の交換
和式便座から洋式便座への変更など。
付帯する工事
例えば、手すりを取り付ける際に行う下地の補強工事や、浴室の床を嵩上げした ことによる 水栓金具の上方移動など。
一般のリフォームも承ります
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介護保険適用住宅改修
TEL:042-379-9446
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